ドイツからの個人輸入とは

ドイツからの個人輸入

個人輸入とは「外国製品を個人で使用することを目的とし、自ら、あるいは代行業者を通じて海外の通信販売会社、販売店などから購入すること」を指します。当ショップの場合は、お客様ご自身が輸入者として、ドイツより輸入をしていただく形となります。
ドイツ発送センターから国際配送業者へお荷物の引渡しが完了するまで、責任を持って対応させていただきます。商品は、お客様の責任においてお受け取り下さい。

Q

商品受取時に支払いが生じるのは、輸入税?関税?

基本的に16,666円以下のお買い上げの場合、受け取り時に輸入税などの追加費用を請求されることはありません。16,667円以上お買い上げの場合、お受け取りの時に「輸入税」を請求されることがあります。輸入税には、関税・消費税(内国消費税と地方消費税)・通関手数料が含まれます。

なお、金額は目安となります。為替レートの影響などによって税関にて最終判断されますので、ご了承ください。

Q

個人輸入の場合、どこをどう通過して届きますか?

税関(※1)を通り、その後、日本郵便(※2)が運びます。ご注文金額によっては、お届けの際に輸入税(※3)をお支払いただくケースがあります。

※1 東京税関など、各税関で荷物の通関手続きが行われます。輸入税の支払いが必要な荷物は、抜き取りで開封され、課税対象額が計算されます(課税の最終判断は税関によって行われます)。

※2 税関を通った荷物は日本郵便に引き継がれ、普通郵便として各地に配達されます。通常は、郵便受けに投函への配達完了となりますが、サイズによっては手渡しとなります。

※3 輸入税の支払いが必要な場合は、お届けは手渡しになり、荷物引き渡しの際に注文者は配達員に輸入税(関税・消費税・地方消費税)と通関手数料を支払います。代行した日本郵便は通関手数料を差し引き、輸入税を税関に納めます。

Q

輸入税の課税について詳しく教えてください。

日本にいて、海外から商品を輸入・購入した場合、商品価格(課税対象額)が1万円を超えると、輸入税の対象となります。ただし、個人が使用する商品を個人輸入した場合は、「個人用品特例」により商品価格の60%が課税対象額となるため、実質はご注文の合計額が16,666 円以下の場合は免税となるケースがほとんどです。ただし、すべての課税の判断は、税関担当者によりますので、必ず免税になるとは断定はできません。当ショップが、ご注文受付時に判断することもできません。課税対象となった場合でも、マリエンの商品は、関税が無税品目にあたることが多いため、日本国内のお買い物と同様に、消費税のみがかかるケースがほとんどです。

Q

輸入税とは別に支払いがありましたが?

輸入税の支払い時に別途200 円の通関料(日本郵便の取扱手数料)がかかります。

Q

今後も1 万円以上の課税対象額となった場合は輸入税の支払いが必要ですか?

原則として輸入税の課税対象ですが、現在は輸入税の請求が簡略化され、請求されないケースも多くあります。しかし、輸入税の課税は通関時の日本の税関判断となり、当ショップではご注文時の課税の有無を把握できません。輸入税の請求が発生した場合は、お客様の責任においてお支払い・ご確認をお願いします。